こんにちは!認定NPO法人とす市民活動ネットワークよりお知らせです。
2026年4月から開始された新しい公益信託制度では、公益信託の担い手の範囲が拡大されたため、特定非営利活動法人も公益信託の受託者及び信託管理人になることができるようになりました。
特定非営利活動法人が公益信託の受託者等になった場合における定款変更等の手続についての内容を整理した内閣府のファイルを下記に掲載しておりますので、ご確認の程をよろしくお願いいたします。
なお、新しい公益信託制度の運用に当たりましては、各行政庁公益信託担当課とも適切に連携いただきますよう併せてお願い申し上げます。